2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による民事上の損害賠償請求に係る紛争を、刑事事件の証拠が利用できるようにして刑事裁判所が賠償を命じている裁判を行う制度であり、その対象事件は、殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など一定の罪の刑事被告事件とされているところでございます。
また、刑事裁判においては、犯罪被害者等による損害賠償手続を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決する損害賠償命令制度というものが設けられておりますが、少年事件が家庭裁判所で扱われる場合、少年犯罪の被害者は損害賠償命令制度を利用できるのか、できないとすればそれはなぜか、教えていただけますでしょうか。
法務省におきましても、加害者に対して速やかに経済的回復の観点から賠償を求めるための支援として、損害賠償命令制度が創設されました。
○上川国務大臣 制定しました損害賠償命令制度につきましては、この運用に当たりまして、被害の当事者の方々、またそれを支える支援の皆様がこの制度を活用するということを念願に運動をされて実現したものでございまして、その実態についてはなかなか難しい状況ではございますが、しっかりこの制度を運用していただきたいということを願って、応援をしているところでございます。
損害賠償命令制度によって、民事裁判での被害者側の立証の負担は軽減されたとは言えましても、被害者救済が確実になったわけではないと思います。また、犯罪被害者給付制度は被害者救済の重要な支援制度になっていますけれども、それだけで被害者や家族の生活の安心が保障されるわけではないと思います。 こうしたことから、犯罪被害者やその家族を支援する方策について伺っていきたいと思います。
初めに、日米地位協定では、米軍人らによる公務外の不法行為については、加害者本人に支払い能力がない場合は被害者側が米国政府に補償金を請求できるという損害賠償命令制度というのがございます。
被害者保護の観点からも、損害賠償命令制度において加害者による消滅時効の主張を禁止することは一考に値すると思いますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
この場合、被害者等は損害賠償命令制度を利用できないのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、民法上の時効と刑事訴訟法上の時効の両方が問題となるものとして損害賠償命令制度があります。この制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。
例えば、被害者は刑事裁判後、民事裁判で損害賠償請求をすることになりますが、その負担を軽くするために、二〇〇八年、損害賠償命令制度が創設されました。これ、どういう制度でしょうか。
○政府参考人(安田貴彦君) 損害賠償命令制度が利用された事案について、実際に損害賠償金の支払がどの程度なされているかについてでございますけれども、以前に民間団体等の御協力をいただいてごく一部の被害者についての調査を行ったということがございますけれども、統計的、全体的な状況については把握をしていないという状況でございます。
○政府参考人(上冨敏伸君) 損害賠償命令制度は、犯罪による被害の弁償に関する民事紛争を簡易迅速に解決するために、犯罪被害者等の申立てにより、刑事事件の裁判所が刑事事件の証拠を利用して損害賠償を命じる裁判を行うという制度でございます。
それから、御遺族が望めば、損害賠償命令制度というものも用意をされているわけでございます。 改めて、被害者参加制度を利用して裁判に参加する中で、十分な支援だったのかどうか、あるいは、当事者じゃないとわからないことが多いものですから、当事者として、もうちょっとこういう支援があったら実際助かったということを率直におっしゃっていただきたいと思います。
そしてまた損害賠償命令制度の創設等々、こういった施策を講じさせていただいてきております。 しかし、一方で、まだまだ、やはり委員おっしゃるとおり、被害者の方々に寄り添った立場からすればできることというのは残されているであろうというふうに思っておりますので、今後も引き続きこの施策の強化に取り組んでいきたいと思っております。
○大口委員 このほか、経済的支援に関する検討会では、昨年の法改正の中で損害賠償命令制度というのができました。今回の被害者国選弁護士に、それについても代理人として仕事をできるようにしてはどうかという意見もあったと思いますけれども、これについてはやはり法律扶助制度と本当に有機的な連携を図っていくべきであろう、こう思っております。これは答弁は求めません。 最後に、予算でございます。
委員会におきましては、犯罪被害者の刑事裁判への関与の在り方、被害者の参加が被告人や裁判員に与える影響、損害賠償命令制度導入の意義と実効性、訴訟参加及び損害賠償命令の対象事件範囲拡大の必要性等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取するほか、桐蔭学園及び東京地方裁判所において実情調査を行うなど、慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
四 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度及び損害賠償命令制度の対象となる被告事件の範囲については、本法施行後の制度の実施状況や対象とならない犯罪の被害者等との権衡等を踏まえて検討を行うこと。 五 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度及び裁判員制度の実施時期が近接していることにかんがみ、混乱を生ずることのないよう、万全を期すること。
業務上過失致死傷罪、今後、自動車運転過失致死傷罪となりますが、これを損害賠償命令制度の対象としなかった理由は次のとおりであります。 まず、事故の当事者のどちらの過失が大きいかといういわゆる過失割合が問題になるような事案におきましては、刑事裁判の中で争っておかないと後の民事の手続で不利になるという理由でその争いが刑事裁判に持ち込まれるおそれが大きいのではないかというのが第一点。
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、この犯罪被害者の訴訟参加また損害賠償命令制度、今回画期的なものだと思いますが、これで被害者のための施策が終わりというわけではございません。御指摘のとおり、基本計画でも二百五十八の取り組むべきことということが定められておるわけでございますから、これを政府挙げて、これ各省にまたがりますけれども、一生懸命やっていかなければならないと思います。
○浜四津敏子君 それに関連いたしまして、改正後の犯罪被害者保護法二十四条一項では、その四回以内の審理で終結することが困難だと認めるときは、申立て又は職権で損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができると、こういうふうに規定されておりますけれども、これによって安易に職権による移行というのが行われて、損害賠償命令制度が形骸化するおそれがあるのではないかと、こういう危惧を抱かれる方がいらっしゃいますけれども
法制審議会で議論の対象とされました、あすの会の附帯私訴制度の私案においては、刑事判決に民事上の請求に関する法的拘束力を認める仕組みを取っておられたようでありますけれども、今回の損害賠償命令制度についてはそのような仕組みとはなっていません。このような法的拘束力を認めることの賛否につきまして、番参考人の御意見がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
今回の損害賠償命令制度が犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を受けて刑事手続の成果を利用して簡易迅速に紛争を解決する制度として設けられたということだと思っていますが、ただいま両先生の御意見を伺いまして、被害者の方々にとって本制度が大変重要な制度であることを改めて認識をいたしました。
○簗瀬進君 今回、今お話の中で、ドイツ法、フランス法それからイギリス法等の比較があったわけなんですけれども、奥村参考人のイメージでは、今回のこの法律で新しくつくられる損害賠償命令制度というのは、どちらかといえば今のフランス、ドイツそれからイギリスと、この比較の中で言うとドイツの制度に近いというふうな御認識なんですか。
まず、この損害賠償命令制度の趣旨を確認しておきたいと思います。 今回の法律案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正して損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、この制度を設けることとした趣旨を、これは奥野政務官にお尋ねをしたいと思います。
今回の法案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正いたしまして、被害者の被告人に対する損害賠償請求のための新たな制度として損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、そもそもどのような趣旨に基づいてこの制度を導入することとしたのか、大臣から御説明いただきたいと思います。
法案を見たときに、諸外国の制度と比べて、まず私が気がついて首をかしげたところは、被害者参加制度と損害賠償命令制度が分離しているということです。そういう法制度もありますが、それが一体化している制度というのもございます。 分離しているということは、損害賠償を求める被害者の方は、刑事裁判が終わるまで待っていなければならない、刑事裁判の途中ではおよそかかわることができない。
また、損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決するために設けることとしたものであり、被害者の方々の損害の回復を容易にする手段を提供するものとして重要な意義を有すると考えております。 このように、本法律案は、被害者の方々の権利利益の保護を一層図る上で重要な意義を有するものと考えております。
まず、損害賠償命令制度についてであります。
次に、損害賠償命令制度の導入により刑事裁判が長期化するのではないかとのお尋ねがありました。 本制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わないこととしておりますので、刑事に関する審理においては、刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となり、民事に関する争いが持ち込まれることはないものと考えております。